1995-04-25 第132回国会 参議院 逓信委員会 第10号
郵政省は、これまでも無線設備の操作が簡易あるいは無線従事者以外の者が使っても電波利用環境に影響を及ぼすことの少ないような簡易無線局とか構内無線局などのものについて順次従事者の配置を要らなくするとか、あるいは主任無線従事者の監督のもとであれば資格がない者であってもこの設備を操作することができるというような無線従事者の配置義務の緩和を推進されてきておるというふうに伺っております。
郵政省は、これまでも無線設備の操作が簡易あるいは無線従事者以外の者が使っても電波利用環境に影響を及ぼすことの少ないような簡易無線局とか構内無線局などのものについて順次従事者の配置を要らなくするとか、あるいは主任無線従事者の監督のもとであれば資格がない者であってもこの設備を操作することができるというような無線従事者の配置義務の緩和を推進されてきておるというふうに伺っております。
それで、多少言いわけがましいことをお許しいただきますと、例えばある者、主任無線従事者につきまして選任をしたときは届け出をするということになっておりますが、届け出をするのが一件、それから主任無線従事者を解任したらまた届けていただく、これも一件ということにしておりますので、そういうものを全部計算をいたしまして九十五件ということになっております。
○政府委員(森本哲夫君) 前回改正をお願いしまして導入しました主任無線従事者制度というのは、最近新しい機器がどんどんふえております、そしてまた信頼性も高くなっている、これは決して船だけに限らないわけでございます、各種の放送局だとかあるいは自動車電話の局だとか、さまざまな無線局を扱う、そういう技術の際にすべての人がすべてその資格を持つことを要求するのは現実に非常に困難にもなってきているし、また今申しましたような
この理由については、先生よく御案内のとおり、新しい通信機が比較的たやすい操作で、故障も非常に少なくなった、こういう実態を踏まえて、できるだけ規制を緩和と申しますか、そうした視点で、すべての者に全部その資格を要求するというのではなくて、こういう主任無線従事者制度を入れて、この主任無線従事者の監督を受ければ、その監督下にある限りは無資格者の者でも無線設備の操作を行うということができることになったわけです
○山田健一君 そうすると、前回の改正で、主任無線従事者というのがこの前のときに出てまいりました。これと遭難通信責任者との関係というのはどうなりますか。
次に、電波法の一部を改正する法律案は、最近における無線通信技術の進歩に対処するため、主任無線従事者に関する規定を定めるなど、無線従事者制度に関し所要の措置を講ずるとともに、国際電気通信条約に附属する無線通信規則の改正に伴い、船舶地球局などの運用要件を整備するなど、所要の改正を行うものであります。
○政府委員(森本哲夫君) ケースによって主任たる、主任無線従事者に対しても指揮命令することは当然通信長としてはあり得る、その点は変わりはないということでございます。
○及川一夫君 いや、そうしますと、それはそれでよろしいんですけれども、一方では主任無線従事者というものをつくって、それで監督という言葉が出てくるわけでしょう。そうすると一体どういうことになるんだろう。こっちに主任制度ができて、それにしかも監督をさせるということになると、今の通信長というのは一体どうなるんだろう、すぐそういう疑問が要するに出てくるわけですよね。
○政府委員(森本哲夫君) 主任は新しい概念でございますので、主任について新しい規定を置いて、新しく「その選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。」
まず、無線従事者については、 第一に、無線局の無線設備の操作について、免許人により選任される主任無線従事者の監督のもとであれば、無資格者も行えることとすること、 第二に、無線従事者の資格の区分を、陸上、海上及び航空の電波利用の実態に応じたものに改め、あわせて資格の名称も改めることとすること、 第三に、無線従事者国家試験事務の民間委譲の範囲を拡大し、行政事務の簡素合理化を図ることとすること 等であります
一 船舶における無線設備の重要性にかんがみ、船舶局の主任無線従事者には、最上級の資格者が選任されるよう努めるとともに、主任無線従事者の職務の内容が適切なものとなるよう配意すること。 一 遭難、緊急、安全通信については、その重要性にかんがみ、無線従事者でなければ操作できないこととすること。
○木内委員 次に、主任無線従事者の欠格事由の基準について確認をしておきたいと思います。 三十九条三項には「主任無線従事者は、第四十条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、郵政省令で定める事由に該当しないものでなければならない。」と明記されておりまして、主任無線従事者の欠格事項を省令で定める、こういうふうに記されているわけですね。
○塩谷政府委員 この辺は、資格を持っていない者が、主任無線従事者の監督のもとにありとはいえ、機械などに習熟してないところがあったりしていろいろ問題が出てくるんじゃないかという御心配はもっともだと思います。
それから、前に戻りますが、先ほどちょっと、主任無線従事者になれないのは、主任無線従事者は資格がある者はしていいわけでございまして、なれないのは、長いことそういった無線の実際の業務に遠ざかっていた人がなれないというだけで、そうでない人は主任無線従事者にしていいわけです。そして、したらその人は講習を受けてもらう、こういうことでございます。